点検整備済ステッカー及び法定12ヶ月点検について

車のフロントガラスの助手席側の上に貼ってある、丸いシールがあります。

点検整備済ステッカー

「点検整備済ステッカー」と呼ばれるものですが、車検を受けると貼られています。

このステッカーですが、期限が切れて貼っていると違法であるということを、皆さんご存じでしたでしょうか?

ちなみに、私は最近知りました(-_-;)。

点検整備済ステッカーの記載内容抜粋(詳細は下の写真を参照)

ステッカーの車内側には、下記のような記載がありますので、抜粋してみました。

・期日を過ぎたステッカーは必ずはがしてください

・平成29年4月30日を過ぎて貼付していると保安基準違反になります

点検整備済ステッカー

この点検整備済ステッカーは、12ヶ月点検を受けた時に整備工場にて貼ってもらえるものになります。

法定12ヶ月点検とは

法定12ヶ月点検とは、国土交通省が定める自動車点検基準にて、1年ごとに実施しなければならない26項目についての定期点検になります。

(1)かじ取り装置:ベルトの緩み及び損傷

(2)制動装置(ブレーキペダル):遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間

(3)制動装置(ブレーキペダル):ブレーキの効き具合

(4)制動装置(駐車ブレーキ機構):引きしろ

(5)制動装置(駐車ブレーキ機構):ブレーキの効き具合

(6)制動装置(ホース及びパイプ):漏れ、損傷及び取り付け状態

(7)制動装置(マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスクキャリパ):液漏れ

(8)制動装置(ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー):ドラムとライニングのすき間

(9)制動装置(ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー):シューと摺動部分及びライニングの摩耗

(10)制動装置(ブレーキ・ディスク及びパッド):ディスクとパッドとのすき間

(11)制動装置(ブレーキ・ディスク及びパッド):パッドの摩耗

(12)走行装置(ホイール):タイヤの状態

(13)走行装置(ホイール):ホイール・ナット及びホイール・ボ ルトの緩み

(14)動力伝達装置(クラッチ):ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間

(15)動力伝達装置(トランスミッション及びトランスファ):油漏れ及び油量

(16)動力伝達装置(プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト):連結部の緩み

(17)電気装置(点火装置):点火プラグの状態

(18)電気装置(点火装置):点火時期

(19)電気装置(点火装置):ディストリビューターのキャップの状態

(20)電気装置(バッテリ):ターミナル部の接続状態

(21)原動機(本体):排気の状態

(22)原動機(本体):エア・クリーナ・エレメントの状態

(23)原動機(潤滑装置):油漏れ

(24)原動機(冷却装置):ファン・ベルトの緩み及び損傷

(25)原動機(冷却装置):水漏れ

(26)エグゾースト・パイプ及びマフラ:取付けの緩み及び損傷

以上、26項目となりますが、目視で確認できる内容も多く、車好きの人なら日常的に点検している内容ばかりだと思います。

整備工場で実施せず、自分で点検を実施しても問題ありません。

 

ちなみに、私は先日フロントガラスを交換しましたので、点検整備済ステッカーは貼付されておりません(>_<)。

今後も、車検後1年経過したら、忘れずにこのステッカーを剥がしたいと思います。

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